贈収賄と不適切な利益供与
ロシュは、いかなる形態であっても、賄賂や業務上の不正行為を許しません
ロシュは、いかなる形態であっても、賄賂(公務員相手または民間人相手、もしくは、能動的か受動的かに関わらず)、横領、詐欺、窃盗や不適切な利益供与などの業務上の不正行為を禁止しています。Roche Directive on Integrity in Business(ロシュ指令「業務上の行動‒誠実なビジネスを行うための指針」)には、これらの内容について詳しいガイダンスが記載されています。
贈収賄
ロシュの社員とその取引先は、見返りとして契約を獲得・維持する目的で不適切な利益供与、または供与の約束、要請、受領をすることは一切禁じられています。これは個人または組織であるか、もしくは、直接的または間接的であるかを問いません。不適切な利益供与には違法なリベート、贈収賄、賄賂報酬、非公式な支払いが含まれます。また価値のあるすべてのもの、例えば支払い、食事、贈答品、接待、交通費や偽の契約が含まれますが、これらに限定されるものではありません。
不適切な利益供与
特定の取引を念頭に置かない不適切な利益供与の約束、または供与は一切禁じられています。賄賂の定義とは対照的に「見返りを目的とした行為」は存在しません。したがって、不適切な利益供与は、供与者に対する共感を持たせるための「好意としての支払い」と見なされることがあります。
ロシュの社員は、周囲にどのように受け止められるかを常に意識し、本来の意図に関わらず、自らの行動が賄賂または不適切な利益供与とみなされる場合があることを覚えておかなければなりません。
この原則は、ロシュが関係する世界中のすべての公共および民間の取引に適用されます。多くの国では、公務員に対して賄賂や不適切な利益供与をすることは犯罪とされています。これらの法令または不公正な競争行為を禁じるその他の法令に違反した場合、ロシュおよびそれに関与した個人は刑事訴訟および民事訴訟を起こされる可能性があります。
Roche Directive on Integrity in Business(ロシュ指令「業務上の行動‒誠実なビジネスを行うための指針」)に定められているすべての条件が満たされ、適用される地域の承認が得られた場合、取引先やその他の第三者に利益供与が許可される場合があります。